商標は特許などの他の知的財産と比べて一般の方にも目に留まる機会が多いのではないでしょうか。
例えば商品やサービスの名称やロゴなどは良く見かけるものと思いますが、これらにTMやⓇといった小さなマークが付されていることがあります。
果たしてこれらのマークは一体何なのか。
本記事では、特にTMについて、Ⓡとの違いを交えて解説します。
弁理士のむぎが解説します。
TMとは商標を意味する記号
TMとは、Trademark=商標を意味する記号であって、商品やサービスの名称やロゴと思しきものについて商標であることを明示するために用いられます。
一方、Ⓡは、Registered Trademark=登録商標を意味する記号です。
すなわち、現に商標権が発生している名称やロゴであることを明示するために用いられます。
ここで、登録でも未登録であっても商標は商標ですから、登録商標にⓇではなくTMを付しても間違いではありません。
しかしながら実益がありませんので、通常未登録の商標にTMが付されていると考えてほぼ問題ありません。
TMを付す目的
では、何のためにTMを付すのか。主に以下2点が理由として挙げられます。
第三者の使用を牽制するため
商標であることを認知させることで、第三者の使用を牽制できるという効果が期待できます。
Ⓡも同様と言えば同様ですが、例えば出願中(審査中)であって現状未登録の商標(すなわち、権利が発生していない商標)であっても、第三者に使用されることで損害を被っては困りますよね。
このような損害防止の観点から、TMは商標登録前の過渡的な状況下で使用される場合があります。
普通名称化の防止
商標が有すべき最も重要な機能として識別力があります。
識別力とは、自社の商品・サービスと他社の商品・サービスとを区別する力のことです。
いわゆる普通名称にはこれが認められません。例えば、自社商品「りんご」に対して商標「りんご」を付しても識別力はありません。
商標には自社商品・サービスを示すものとして特徴的であることが求められており、そうでない場合には登録を受けることができません(商標法3条)。
ここで、識別力を有していた商標が、不特定多数の者に使用されることで普通名称化する場合があります。
普通名称化とは、商標が特定の商品・サービスに使用された結果として、これら商品・サービスの一般的名称として定着し、いつしか識別力を喪失してしまったということを意味します。
例えば、うどんすき、正露丸、エスカレーターなどが事例として挙げられます。
普通名称化した商標は、たとえ登録商標であっても第三者へ権利行使することができなくなります(商標法26条)。
これはなかなかの不利益ですから、通常、TMを付して商標であることを明示して普通名称化を防止します。
要は、普通名称ではないことを意思表示して、普通名称として認知されることを防止するということですね。
まあ、そうは言っても普通名称化しちゃうときはしちゃうでしょうから、TMを付すことで幾分かその確率が低減できるイメージでしょうか。
最も、商標が相当著名にならないと普通名称化したとは言えませんので、ケースとしては稀だと思います。
ただ可能性がゼロではない以上は対策しておくべきと考えます。
まとめ
TMはTrademark=商標を示す記号であって、①第三者の使用を牽制するため、②普通名称化を防止するため、主に未登録商標に付されます。
以上、商標に付されるTMについて解説しました。